2017-03-09 第193回国会 参議院 内閣委員会 第2号
昨年十二月になりますか、中途障害者である公務員の方が合理的配慮を求める訴訟で人事院と和解が成立いたしました。 公務員は、障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法は適用除外となっております。では、どのような法律で規定をされているのでしょうか。
昨年十二月になりますか、中途障害者である公務員の方が合理的配慮を求める訴訟で人事院と和解が成立いたしました。 公務員は、障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法は適用除外となっております。では、どのような法律で規定をされているのでしょうか。
具体的には重度中途障害者職場適応助成金というものでございまして、これは、企業に入職してから途中でこういった障害の状態になられたといったようなときに、雇用を継続する場合に支給される助成金でございますが、この中では、中途障害である精神障害者の方を対象にして、その障害者の方の適性や能力に適合する作業の開発や改善、作業工程の変更に関する措置でありますとか、あるいは職場生活全般への適応のための措置、勤務時間の
人間、何が突然、災難は降ってくるときはいつかわからないわけで、一寸先はやみという世界の中で、特に障害者の方の中では、交通事故ですとか糖尿病である日突然失明をなさったりとか、中途障害者のような方もいらっしゃるわけで、ある意味そういった災いというものをヘッジできるようなことがもし政治の立場からできるのであれば、そういったことをできるだけ施策として講じていきたいということを考えておる次第でございます。
私自身はこれから高齢者になるわけでして、それとまた、中途障害者になる可能性というのはとても高いなというふうに自分では感じていますので、やはり今までいろいろ頑張ってこられた、当事者性を抱えた方々が生きやすい社会というのも、省庁のあり方によって随分変わってきますので、ぜひ御努力の方をよろしくお願いしたいと思います。
そこで、絶対的欠格から相対的欠格になったので、問答無用で視聴覚や音声機能障害者などの中途障害者になったからといって資格を剥奪することはないと思いますが、その中途障害者になった医者が仕事を継続する意思がある場合、しかも周囲もそれをサポートする用意がある場合、もしかしたらサポートする用意があるなしにかかわらずに、この中途障害者になった医者の場合は一体どうなるんですか。
この中途障害者の状況でございますが、旧労働省が五年ごとに行っております障害者雇用実態調査、ここ数回の結果を見せていただきますと、企業に採用後に障害を持たれた方の割合は二五%から四六%とかなり高い割合になっておるわけですけれども、そこで、そうした採用後に従業員が障害を持った後の企業側の対応として、例えば障害を持ったその時点で職場復帰の検討をしているという割合が約五〇%と、職場復帰に対し早期に取り組む事業所
○副大臣(南野知惠子君) 中途障害者作業施設設置等助成金及び重度中途障害者職場適応助成金というものは、中途障害者が継続雇用されていることを前提として支給されるというものでございます。 平成五年の障害者雇用実態調査の結果によりますと、採用後に障害となった雇用者数は約十六万人でありましたが、平成十年度の調査におきましては約十二万人と減少していると。
このため、各都道府県に設置されております障害者職業センターまたは公共職業安定所では、中途障害者を継続雇用しようとする事業主に対しまして、雇用管理または作業環境等、中途障害者が職場復帰をする上で問題となるような事項についての助言、援助を行っているところでございます。
三点目が、障害者が離職せずに技術革新の進展等に対応した必要な技術技能を身につけられるよう、また中途障害者の職業転換等に的確に対応できるよう在職者訓練を積極的に実施することが必要、さらに離転職者の就職促進のための委託訓練の一層の拡充を図ることが必要といった提言がなされているところでございます。
この中途障害者は点字や手話などを身につけることが困難でございますので、障害種別による利用にはバリアが存在します。ITを使う有効性と、しかしそれを生かすためには操作性や料金等で課題も存在します。
本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○障害者の雇用率引上げ、職域拡大等に関する請 願(第六五五号) ○労働者災害補償保険法の改善に関する請願(第 六五六号) ○労災遺族年金裁定の是正に関する請願(第六五 七号) ○労災ケアプラザの増設と入所条件の緩和等に関 する請願(第六五八号) ○建設労働者の労働条件の改善、労働法制の改悪 反対に関する請願(第七五四号外一三件) ○透析患者等中途障害者
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第六五五号障害者の雇用率引上げ、職域拡大等に関する請願、第九六九号透析患者等中途障害者の雇用の安定に関する請願外五十三件及び第二二八四号抜本的な雇用促進策に関する請願外三件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第六五六号労働者災害補償保険法の改善に関する請願外百十一件は保留とすることに意見が一致いたしました。
四十五歳で中途障害者、加齢を要件とするのだから、例えば脳血管障害で障害発生というような場合については、当然これは介護保険になろうと思うのですが、その理解でよろしいですか。
○説明員(太田俊明君) 今申し上げましたように、身体障害者の場合には一般の常用労働者に比べますと中高年齢の雇用の割合が高くなっているわけでございますけれども、それは先生御指摘のとおり、採用後に何らかの理由で身体障害になるということが多いためでございまして、常用の身体障害者のうちの約四六%、半分近くがいわゆる採用後の中途障害者でございます。
この助成金の中身につきましては、一つは作業施設設置等助成金という、いわば施設に関するハードの助成金と、それから重度中途障害者職場適応助成金という、いわばソフトの助成金と二つに分かれているわけでございますが、トータルで申しますと、六十二年度で三十七件、六百八十万円、六十三年度で三百二十一件、七千九百八十万円、平成元年度で八百二十五件で一億五千六百二十万円ということになっているわけでございます。
なお、前回の五十八年におきましては、中途障害者の状況を把握するため、採用後に身体障害者となられた方々の状況を中心に調査いたしたところでございます。
労働省としましては、これまでこれら中途障害者の継続雇用につきましては公共職業安定所において必要な事業所指導を行ってきたわけでございますけれども、今回の法改正によりまして新たに障害者雇用継続助成金制度、これを設けたわけでございまして、企業が中途障害者の雇用の継続を図るために作業施設、設備の改善、また職場復帰に当たって必要かつ適切な職場適応措置を行う場合には助成金の支給を行う、そして中途障害者の雇用の安定並
それからもう一方、中途障害者、先ほどお話に出ましたが、途中で障害を受けた人々の取り扱いを助成によって強化していく。それからさらに最近は転職その他をされる障害者が多いわけでございますが、それらにつきましての定着指導を強化してまいるというようなことも含めまして、総合的な対応を図ってまいりたいと考えております。
○浜本万三君 私が思いますのは、せっかく労働省も中途障害者の雇用安定策を今回打ち出されたわけなんでございますが、これを一歩さらに進められまして、労働者災害補償保険法とかあるいは身体障害者雇用促進法などの中に積極的な政策を明文化するというような措置を講ずる時期に来ておるんではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
○浜本万三君 継続雇用の数も後で伺おうと思ったんですが、答弁がありましたので、そういう条件であることがよくわかりましたんですが、今回の労働省の予算要求の内容を見ますと、中途障害者の雇用安定等を図るために雇用継続助成金制度を設けるということなんでございますが、具体的にはどういうことをお考えになっておるんでしょうか。
中途障害者の問題につきましては、企業に採用された後に労働災害、交通事故等のために障害を有するに至った者になるわけでございますが、この継続雇用は従来から公共職業安定所におきまして指導を進めていっているところではございますけれども、企業の負担が非常に大きくなるというようなことから、離職を余儀なくされている場合が少なくないと見受けられます。
国民年金任意加入の中途障害者のケースについてですけれども、現行国民年金法施行当時障害者でなかったため障害福祉年金の適用がされなかった方がその後障害となった場合、たまたまその人が国民年金の任意加入者で——御承知のとおり二十歳以上の学生または被用者の妻でありますが、国民年金制度に加入していなかったときは、障害福祉年金も、また拠出制障害年金も、いずれも支給されない無年金者のままになっているわけですね。
そういうグループと、もう一つは健常者で社会人として働いていた人が、途中で病気をしたりあるいはけがをした結果障害者になった、いわゆる中途障害者という、この二つのグループになっていると思うわけでございます。 そこで、この障害者の方たちが、障害者年の目的でもある独立、自由、そして人間尊厳の確立、このことを実現させていくためには、その基本的な問題は何と申しましても所得保障の問題だろうと考えられます。
厚生年金の場合、これは幼いときからというのでなくて中途障害者の問題です。両方あるわけですから、どっちにも問題があるわけです。その中途障害者の方の問題として厚生年金の問題があります。この厚生年金で、私もこれはどう考えてもむずかしくてなかなかわからなかったのですが、厚生年金では、初診日の前の月までの被保険者期間が六カ月なければ受給資格がないというのです。
あとは、中途障害者が最近労働災害、交通災害等々で激増しているわけですが、中途で障害をこうむった、だからもうだめだということでなくて、これは国家公務員、地方公務員には分限規定がありまして、そういう障害をこうむると解雇できるようになっていますが、これも国際障害者年の精神から言えばなじまないことですから、こうした規定は撤廃していただく。
それを旧態依然として一方は拠出制であります、一方は拠出してないものですからこれでやむを得ませんと言う、だから俗に言うこれを官僚答弁というんですが、だから私は最初から局長に答弁してもらったらそうだろうと思って、政策的なことだから大臣と、こう言っているのに局長が立ち上がってそういう答弁をするんでありますが、私は国際障害者年においてせめて中途障害者と、それから生来の障害者の間に著しく不公平な扱いがあるんだから
そういたしますと、いわゆる中途障害者と比べ、障害者が現在決定的な不利な扱いになっている、この現状を私は改める必要があるというふうに思います。というのは、御承知のように中途障害者は拠出年金によって障害年金を受けています。ところが、そうでない方は障害福祉年金であります。しかもいま内容を調べてみますと、いわゆる拠出制の障害年金で受給者は十九万八千十五人、障害福祉年金受給者五十三万百五人。